建設業許可


建設業許可申請のことなら錦堂綜合法務事務所にお任せください。

 

建設業を営む場合は、元請工事・下請工事を問わず建設業法に基づく業種ごとの建設業許可が必要となります。

 

建設業許可とは、請負金額が原則500万円以上の工事案件を請け負うために必要となる許可のことです。

この許可を取得するには、一定の建設業の実務経験や資格が必要など様々な条件をクリアする必要があります。

 

錦堂綜合法務事務所では、一日でも早く建設業許可を取得したい法人・個人事業主の方へ、迅速・正確・丁寧に建設業許可取得のサポートをさせて頂きます。


設業許可取得の要件は?

 

建設業許可を受けるためには、一定の要件をクリアする必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること 
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 法人の役員、個人事業主本人などが、一定の欠格要件に該当しないこと
  6. 適切な社会保険に加入していること ※令和2年10月1日付建設業法改正

※建設業許可申請の際には、これらの上記の要件を満たしていることを証明するための様々な確認資料を添付しなければなりません。

 


経営事項審査


公共工事への第一歩 お気軽にご相談ください

 

経営事項審査申請とは、略して「経審(けいしん)」と呼ばれる建設会社の企業力を数値化するための申請手続きで、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、あるいはいずれか一方の発行を請求することをいいます。

公共工事を発注者から直接工事を請け負う場合には、この経営事項審査を受けなけておかなければなりません。

また、毎年公共工事を発注者から直接請負うためには、定期的に経営事項審査を受けておく必要があります。

この定期的に経営事項審査を受けるとは、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けている (結果通知書の交付を受けている)ということです。

 


経営事項審査申請を受けるには?

経営事項審査は、建設業許可業者であれば、原則としてどなたでも申請を行うことができます。

 

①会社の決算日

決算日から2か月以内に税務署に確定申告書を提出します。同時にその決算日が経営事項審査の審査基準日となります。

 

②決算変更届の提出

決算日から4ヶ月以内に税務書に提出した決算書をもとに建設業法上に定められた決算書(消費税抜き)に作り替え、決算変更届を登録を受けた行政庁に提出します。

 

③経営状況分析申請

決算変更届で提出した決算書と同じもの添付し、任意の経営状況分析機関に申請します。

経営状況分析機関は、その決算書から一定の経営指標を出し、そこから経営規模の評価項目であるY点を算出します。

 

④経営状況分析結果通知書の受領

通常3日から12日前後に経営状況分析結果通知書が届きます。

 

⑤経営規模等評価申請、総合評定値請求(P点)

郵送もしくは窓口で、経営状況分析結果通知書を添付したうえで許可を受けた行政庁に申請します。

約1ヶ月ほどで申請人又は代理人あてに総合評定通知書が届きます。

また、窓口での提出の際には予約制となっていますので、希望する日、時間帯があればなるべくお早めに予約を取る必要があります。



建設業許可・経営事項審査をご検討中の方へ

 

建設業許可・経営事項審査の申請を行政書士に依頼すると、お客様にとって大事な時間を本業に専念すること出来ます。

建設業許可申請は、書類も多く記載方法にも独特のルールがあり、大変に手間暇のかかる作業となります。

場合によっては役所に数回も足を運ぶことになったりすることもあります。

建設業許可申請・経営事項審査を依頼したことによって生み出された時間は、お客様の本業の得意先に営業をすることに費やすことも可能ですし、社員教育に時間を費やすことも可能です。

 

一日も早く・確実に建設業許可を取得されたい方や業種追加などをご検討の方は、ぜひ錦堂綜合法務事務所にお任せください。