相続は人生で何回も経験もある出来事ではありません。
しかし、いつか誰もが経験することなので避けて通れませんが、ほとんどの方が初めてなので、いざという時に戸惑う方がほとんどです。
また、相続のお悩みは、それぞれの家庭環境や人間関係、財産によっても大きく異なり、まさに千差万別です。
錦堂綜合法務事務所では、遺されたご家族の状況や意向を踏まえ行政書士の立場として、相続手続きをサポートいたします。
また、相続税の申告、不動産の名義変更など必要に応じて各分野の専門家と連携しながらお客様のお悩み解決に向けてサポートいたします。
相続の方法には、単純承認、相続放棄、限定承認があります。
■ 単純承認
被相続人の全ての財産(不動産・預貯金などプラスの財産から借金などマイナスの財産も含む)を相続することです。
■ 相続放棄
全ての相続財産を放棄することです。
■ 限定承認
負債(マイナスの財産)を相続したくない場合に、相続財産をもって負債を弁済した後、余りがあれば相続できるという方法です。
なお、限定承認は相続人全員で申述をしなければなりません。
相続放棄と限定承認は、相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、単純承認をしたとみなされますので注意が必要です。
相続人が複数の場合、相続財産を分割をする必要があります。
その方法として、指定分割、審判分割、協議分割があります。
■ 指定分割
遺言による相続財産の分割をいいます。 なお、被相続人は、遺言で遺産の分割の方法を定めることを第三者に委託したり、相続開始から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁じることもできます。
■ 審判分割
共同相続人間で協議で遺産分割の解決ができない場合や、協議をすることができない場合に行われる遺産分割の方法で、家庭裁判所に各相続人が請求して行う方法をいいます。
■ 協議分割
遺言による指定などがない場合に、共同相続人の全員による自由な遺産分割を行う方法をいいます。
後々のトラブルを防止するため「遺産分割協議書」を作成することをお勧めします。
相続人との間で話合いが合意したという証拠として、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は法律上作成を義務付けられている書類ではありませんが、相続人同士の後々のトラブル防止になりますし、不動産の所有権移転登記や銀行の預貯金の払戻手続きなどの際に、窓口から添付資料として求められることがあります。
話合いでの協議が合意に至った証拠として遺産分割協議書を作成する際には、行政書士などの専門家にご依頼されることをお勧め致します。
錦堂綜合法務事務所では、相続人調査から、戸籍謄本・除籍謄本などの取得代行、遺産分割協議書の作成など、相続に関する業務全般に渡り、お客様の立場となって親身に対応いたします。
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