■4月10日(金)
・源泉徴収税額の納付 納付先:金融機関
・住民税特別徴収税額の納付 納付先:金融機関
■4月30日(木)
・健康保険料・厚生年金保険料の納付 納付先:金融機関
■健康保険料率の変更について
令和2年3月分(4月納付期限分)より協会けんぽの健康保険料率等が次の通りに変更されますので、お忘れになりませんようご注意ください。
・健康保険料率:9.58~10.73%
・特定保険料率:3.43%
・介護保険料率:1.79%(協会けんぽ加入している場合)
■雇用保険の高年齢者の免除措置廃止について
令和1年度末をもって、64歳以上の雇用保険料を免除する措置が廃止いたしました。
それに伴い、令和2年度以降は64歳以上の被保険者からも雇用保険料を徴収する必要があります。